補装具関連

傾斜地での操作性や安全性を向上させることを目的とした電動車椅子の 部品について、来年度更新申請を予定している障害者より、現時点では修理 基準に乗っていない未発売部品であるが発売された場合に申請したいとの事 前相談があった。実際に申請があった場合に、どのように対応すべきか。
また、今後修理基準への規定は行われるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

修理基準に規定されていない修理の扱いについては、補装具費支給事務取扱指針第2の1(6)にあるとおり、その必要性が認められ補装具費の支給を行う場合には、原価計算による見積もり又は市場価格に基づき適正な額を決定し、支給することとなる。

当該部品については、一般的なジョイスティック型の電動車椅子はもちろんのこと、特にチンコントロール等の特殊なコントローラを使用する者など、繊細なコントロールが求められる者にとって、その操作性を向上させると共に、傾斜地における直進安定性についても向上が図られると聞いており、個々の状況に応じてその必要性を判断した上で特例補装具として支給することが可能である。

修理基準への位置付けは、今後の支給状況等を踏まえつつ検討することとしている。


【参考】厚生労働省HP
補装具費支給事務取扱指針について 第2の1(6) 修理基準に規定されていない修理の取扱いについて


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

-補装具関連

関連記事

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給 申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給 することは可能か。

【2008年(平成20年)5月14日】 可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として …

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等で日常生活用具の給付の目安とな る身体障害者程度等級表の要件を満たしていない場合でも、医師の診断書等で総合 的に必要と判断されれば、給付可能と解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

no image

眼鏡においては、「眼鏡」いう種目の中に 矯正眼鏡、遮光眼鏡など 複数の 構造が示されている が、補装具については、原則一種目について一個の支給 とされているため、支給に当たっては、何れかの種目について一つと考えるべきか 。

【2014年(平成26年)3月31日】 「眼鏡」 という種目 の中には、矯正眼鏡、遮光眼鏡など、それぞれ構造が異なった 種類を規定しており、その用途も異なっているため、「眼鏡」という種目の中で複数支給 …

no image

遮光眼鏡は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼 …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業により従来給付してきた車椅子、電動車椅子、 歩行器、意思伝達装置、整形靴以外のその他の補装具についても、難病患者等から 支給の申請が行われることになる。そのため、市町村においては、窓口において丁 寧な対応が求められるが、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、補聴器等の 補装具に関わる身体障害者手帳を持たない難病患者等への対象拡大について、厚生 労働省はどのように考えているのか。あくまで自治体の判断なのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.障害者総合支援法における補装具については、従来の補装具と同様に、個々の身体状況などを踏まえ、希望する補装具の必要性に応じて判断することとなる。 2.難病患者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP