補装具関連

傾斜地での操作性や安全性を向上させることを目的とした電動車椅子の 部品について、来年度更新申請を予定している障害者より、現時点では修理 基準に乗っていない未発売部品であるが発売された場合に申請したいとの事 前相談があった。実際に申請があった場合に、どのように対応すべきか。
また、今後修理基準への規定は行われるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

修理基準に規定されていない修理の扱いについては、補装具費支給事務取扱指針第2の1(6)にあるとおり、その必要性が認められ補装具費の支給を行う場合には、原価計算による見積もり又は市場価格に基づき適正な額を決定し、支給することとなる。

当該部品については、一般的なジョイスティック型の電動車椅子はもちろんのこと、特にチンコントロール等の特殊なコントローラを使用する者など、繊細なコントロールが求められる者にとって、その操作性を向上させると共に、傾斜地における直進安定性についても向上が図られると聞いており、個々の状況に応じてその必要性を判断した上で特例補装具として支給することが可能である。

修理基準への位置付けは、今後の支給状況等を踏まえつつ検討することとしている。


【参考】厚生労働省HP
補装具費支給事務取扱指針について 第2の1(6) 修理基準に規定されていない修理の取扱いについて


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

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