補装具関連

電動車椅子の修理基準にある「携帯用会話補助装置搭載台交換」について、 小型の意思伝達装置等にも使用可能と思われるが、意思伝達装置等を搭載す る場合についても、この修理基準により加算することとしてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

お見込みのとおり。
会話などの意思疎通に必要な携帯用会話補助装置や意思伝達装置等が必要な者に対しては、障害の状況、生活環境及び当該機器等の使用状況を踏まえ、必要に応じて加算することとして差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

-補装具関連

関連記事

no image

障害者総合支援法で規定する難病患者等に対する補装具費の支給決定の留意点如何。

【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第5条の規定により、難病患者等がサービスの対象とされており、具体的には、障害者総合支援法の対象疾病であり、疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める …

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給 申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給 することは可能か。

【2008年(平成20年)5月14日】 可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として …

no image

現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目について、障害者自立支援法 に基づく日常生活用具給付等事業において身体障害者障害程度等級により対象者を 決定している場合、公平性の確保の観点から、難病患者等についても同基準と同等 の障害程度と判断できる場合に給付対象とするとの考え方で差し支えないか。また、 現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目以外の種目に関する給付の要否 の判断においても同様の考え方でよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

no image

四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …

no image

日常生活用具給付事業の対象品目について、パルスオキシメーターの追加と訓練 用ベッドを障害児のみを対象としないよう示されているが、これは難病患者等のみ に対する取扱いなのか。身体障害者においても同様の取扱いとするべきなのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.平成24年度末をもって難病患者等日常生活用具給付事業は廃止となり、対象者であった難病患者等に対する日常生活用具の給付は、平成25年度からは障害者総合支援法に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP