【2015年(平成27年)3月31日】
人工内耳装用者に対する補聴用具の支給に当たっては、障害の状況、生活環境、就学・就労の保障等について勘案のうえ、真に必要と判断される場合には、特例補装具として支給しうるものであり、FM 型補聴システムがその対象とされていたところである。
FM 型またはデジタル方式いずれの補聴システムについても、人工内耳装用者に対する聞こえを補う目的の機器であり、その使用の趣旨は同じものであるので、補聴システムの必要性やFM 型補聴システムの使用が困難である理由などを十分に確認の上で、特例補装具として対応されたい。
なお、補聴器使用者に対する補聴システムの支給についても、同様に扱われたい。