【2014年(平成26年)3月31日】
補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目においても複数支給を認めることは可能である。この趣旨と障害者の生活状況を踏まえ、普通用と携帯用の それぞれを支給する必要があるか判断することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年3月31日 更新日:
【2014年(平成26年)3月31日】
補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目においても複数支給を認めることは可能である。この趣旨と障害者の生活状況を踏まえ、普通用と携帯用の それぞれを支給する必要があるか判断することとなる。
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