補装具関連

障害福祉サービスの支給申請時に申請者が難病患者等と判断するものとして「特 定疾患医療受給者証等」と記載があるが、自治体担当者会議資料P96②アの補装具費 支給申請に、「特定疾患治療研究事業対象者は特定疾患医療受給者証の写しで代替 できる」とある。障害福祉サービスのように「等」が入っていないが受給者証等で判断は可能か。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体において適切に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

難病患者等で、身体障害者手帳の下肢6級を持っている者が車椅子の申請をする 場合、手帳の障害程度等級変更による申請、あるいは特定疾患医療受給者証(受給 者証のない場合は、医師の診断書)による申請のどちらでも、申請者が選ぶことが 可能なのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 身体障害者手帳を所持している者については、原則、従来と同様の判断で差し支えない。 その際、個々の難病患者等の身体症状の変動状況や日内変動の状況等も勘案し、移動手 …

no image

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10 号。以下「政令」という。)に規定された「難病等」に該当すると確認できれば、疾 病と身体の状況との因果関係を考慮しなく、地域生活支援事業の対象としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 地域生活支援事業は、各自治体において、対象者を始めとした具体的な事業内容を定めているものであり、疾病による障害がどの程度である場合に各事業の対象にするのかという …

no image

既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目を給付されている難病患者等の 取扱いについては、障害者総合支援法による給付を受けたものとみなし、耐用年数 や修理の可否を考慮したうえで、給付を行わないこととしても差し支えないか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考えるが、個々の状況に応じ各市町村で適切に判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

障害者総合支援法で規定する難病患者等に対する補装具費の支給決定の留意点如何。

【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第5条の規定により、難病患者等がサービスの対象とされており、具体的には、障害者総合支援法の対象疾病であり、疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める …

no image

補装具の種目名称別コードは、補装具告示の基本価格欄に対応していない。補装具告示の基本価格欄に記載があり、種目名称別コードに記載のないものはどのように扱うのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 種目名称別コードは、基本価格に対応したものではなく、補装具告示記載の各種目の定義の名称、型式に応じて定めている。支給決定にあたっては、当該補装具が下記例のように …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP