補装具関連

現行では、視覚障害の身体障害者手帳所持者でないと矯正眼鏡を支給できないこ とになっているが、難病患者等で支給を希望する者について視覚障害の手帳所持は 必要か。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

矯正眼鏡については、視力障害の認定そのものが、矯正視力(矯正眼鏡を付けた状態)で判断するものであることから、矯正眼鏡を使用しても身体障害者手帳の対象となる程度の者を対象と考えることが適当である。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個であり、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は2個が可能となっているが、次のような場合にも、複数の支給を認めることは可能か。
① 日常的に車いすを利用している者が、日常使用している車いすに加えてスポーツ専用車いすを希望した場合
② 自己での車いす操作が不可能な方であって、主に外出用として、介護者の負担軽減のみを理由とした電動車いすを希望した場合
③ 室内用、室外用など、異なる場所での使用を想定し、複数台の支給を希望している場合

【2010年(平成22)10月29日】 ① の場合 スポーツ専用車いすについては、その使用目的が日常生活の能率の向上にはあたらないことから、補装具費の支給対象とはしていない。 ② の場合 電動車いすの …

no image

特定疾患医療受給者証には、疾患名及び有効期間等が記載されていると思うが、 診断書で確認する場合、診断書の記載日が古いものでも構わないか。有効と扱って よい期間の目安があれば、お示しいただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 申請受付に当たっての診断書の有効期間は、設定していないが、診断書の記載時期から状態が変化していると判断される場合などについては、再度、診断書を求めるなど各自治体 …

no image

電動車椅子の修理基準にある「携帯用会話補助装置搭載台交換」について、 小型の意思伝達装置等にも使用可能と思われるが、意思伝達装置等を搭載す る場合についても、この修理基準により加算することとしてよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 お見込みのとおり。 会話などの意思疎通に必要な携帯用会話補助装置や意思伝達装置等が必要な者に対しては、障害の状況、生活環境及び当該機器等の使用状況を踏まえ、必要 …

no image

「症状がより重度の状態でもって判定する」場合、重度の状態となる頻度はどの ように考えるのか。1ヶ月に1回や数ヶ月に1回程度でも考慮するのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性について判断の上、支給の要否を …

no image

特殊寝台と訓練用ベッドの機能は似ているものととらえているが、訓練用ベッド の対象に難病患者等も含める理由は何か。万が一、両方の申請があった場合、必要 性を認めれば両方を支給することもあり得るのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 障害者総合支援法の施行に伴い、難病患者等居宅生活支援事業の一つである難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるため、難病患者等日常生活用 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP