補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業により従来給付してきた車椅子、電動車椅子、 歩行器、意思伝達装置、整形靴以外のその他の補装具についても、難病患者等から 支給の申請が行われることになる。そのため、市町村においては、窓口において丁 寧な対応が求められるが、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、補聴器等の 補装具に関わる身体障害者手帳を持たない難病患者等への対象拡大について、厚生 労働省はどのように考えているのか。あくまで自治体の判断なのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

1.障害者総合支援法における補装具については、従来の補装具と同様に、個々の身体状況などを踏まえ、希望する補装具の必要性に応じて判断することとなる。

2.難病患者等に対する補装具の支給については、身体障害者手帳を持たないことのみをもって、窓口において門前払いすることがないよう対応していただきたいと考えている。

3.なお、難病患者等による補装具費の申請については、全ての種目において可能であるが、補装具費支給意見書や身体障害者更生相談所等を通じ、他の身体障害者・児と同様に個々の身体状況等に応じて必要性を判定した結果、支給されない場合もあるということを難病患者等に十分に理解してもらうことも必要である。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

平成25年4月1日以降、地域生活支援事業としての日常生活用具給付等事業に おける難病患者等への給付については、難病患者等以外の障害者に従来から適用し ていた種目及び給付要件の一覧表を適用するのではなく、「難病患者等日常生活用具 給付事業」の実施要綱で規定していた種目及び給付要件の一覧表を当面の措置とし て適用することを考えている。
運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

no image

難病患者等に対する補装具について、難病患者等の疾患や疾患群で種目別に対象者が分かれるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 疾患名や疾患群で限定されることなく、個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の …

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給 申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給 することは可能か。

【2008年(平成20年)5月14日】 可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として …

no image

義肢等に使用される完成用部品は、義足の膝継ぎ手、足部など多種多様なものとなっており、その適合判定に苦慮するところである。
補装具費の支給に当たり、失われた身体機能の補完、代替、生活の能率向上を図ることを目的としていることや、公平な判定を行う観点からも、何らかの判断基準を示すべきではないか。

【2010年(平成22)10月29日】 補装具については、身体障害者の場合は、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを、また、身体障害児の場合は、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長 …

no image

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP