補装具関連

難病患者等で、身体障害者手帳の下肢6級を持っている者が車椅子の申請をする 場合、手帳の障害程度等級変更による申請、あるいは特定疾患医療受給者証(受給 者証のない場合は、医師の診断書)による申請のどちらでも、申請者が選ぶことが 可能なのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 身体障害者手帳を所持している者については、原則、従来と同様の判断で差し支えない。
  2. その際、個々の難病患者等の身体症状の変動状況や日内変動の状況等も勘案し、移動手段としての有効性を的確に判断の上、支給の判定をしていただきたい。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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