補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」に ついて、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人 工呼吸器を装着している者のほか、人工呼吸器を装着はしていないが将来装着が必 要である者を含むと解釈してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」について、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人工呼吸器を装着している者を想定しており、将来装着が必要である者は含まれない。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給 申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給 することは可能か。

【2008年(平成20年)5月14日】 可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として …

no image

平成22年度改正で、座位保持いすの交付について、車載用として交付する場合の加算が付加されたが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① どのような座位保持いすが加算できる対象範囲となるのか。
② 座位保持いすの基準額と車載用の基準額の合計額を超える場合、差額自己負担で対応するのか。座位保持装置での支給も可能か。
③ 座位保持いすの車載用について、家用と通学用の複数支給は可能か。
④ 身体状況に合わせ、パット等を使用することが望ましい場合、座位保持装置のものを加算して用いることが可能か。

【2010年(平成22)10月29日】 ①について 一般の児童を対象とする市販のチャイルドシートでは対応できないような車載用の座位保持いすについて加算(支給)の対象としているものである。しかしながら、 …

no image

「既に難病患者等日常生活用具給付事業で車椅子等を給付されたものから再支 給・修理の申請があった場合には補装具の支給決定が認められないことがないよう にする必要がある。その際迅速に支給決定を行うことができるよう配慮していただ きたい。」といった趣旨の記述があるが、このような申請があった場合は身体障害 者更生相談所の判定は不要と解してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …

no image

電動車いすの対象年齢について
学齢時以上を対象とするのはどのような考え方か。また、学齢児未満であっても対 象としうるか。

【2010年(平成22)3月31日】 電動車いすに係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、身体障害児の身体の状況、年齢、学校教育、 …

no image

義眼は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では、名称の整理を行い、従来の虹彩や強膜の色、サイズ等が統一されている「普通義眼」を「レディメイド」とし、健常眼に合わせて、形状、色、充血の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP