補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」に ついて、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人 工呼吸器を装着している者のほか、人工呼吸器を装着はしていないが将来装着が必 要である者を含むと解釈してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」について、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人工呼吸器を装着している者を想定しており、将来装着が必要である者は含まれない。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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