補装具関連

現行の日常生活用具の告示には、介護・訓練支援用具として「・・・障害児が訓練に 用いるいす等のうち、・・・」との規定があり、障害児用訓練用ベッドについては、下 線部に該当するものと考えられる。訓練用ベッドの支給対象を障害者に拡大するに あたり、下線部分についての告示の一部改正を予定されているか。
また、改正されない場合、障害者に給付する訓練用ベッドは「特殊寝台、特殊マ ットその他の障害者等の身体介護を支援する用具」に該当すると解してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 日常生活用具に係る厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示529号)については、平成25年1月18日公布の地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示(平成25年厚生労働省告示第6号)のとおり、用具の用途及び形状については改正していない。
  2. 障害者に給付する訓練用ベッドは、「特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具」に該当する。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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