補装具関連

難病患者等が合併症を発症している場合、その症状に対しての用具給付の要否を どのように判断するのか。難病(特定疾病)に由来する合併症のための障害に限り 対象とするのか、薬の副作用による合併症のための障害についても対象とするのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

原疾患が法の対象となるものであれば、合併症による症状により判断されるべき場合もあると考えるが、個々の身体状況等に応じて必要性を判断することとなる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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