補装具関連

既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目を給付されている難病患者等の 取扱いについては、障害者総合支援法による給付を受けたものとみなし、耐用年数 や修理の可否を考慮したうえで、給付を行わないこととしても差し支えないか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

差し支えないと考えるが、個々の状況に応じ各市町村で適切に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

補装具で医学的判定不要の種目において、症状が安定している時には利用頻度が少ない種目も希望があれば支給してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度においては、現状の障害・疾患や生活の状況等を踏まえ、現状において身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性を判断するもので …

no image

車いす及び電動車いすの耐用年数が、5年から6年に改正されたが、平成21年度以前に支給したものも、6年と考えてよろしいか。
併せて、座位保持装置に、車いす・電動車いすの機能を付加した場合については、どのように判断すべきか。

【2010年(平成22)10月29日】 車いすの耐用年数については、耐久性向上の環境が整えられつつあること、モジュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増え、再支給に至らない場合 …

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費(90/100相当額)の支給申請を行なう場合、 誰の所得証明を添付するのか。

【2010年(平成22)10月29日】 保護者である施設長と施設長の属する世帯の他の世帯員の所得証明である。 利用者負担上限額は保護者及び保護者の属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じて判断をするこ …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるが、障害 者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業を実施する際に留意すべきことはあ るか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

no image

現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目について、障害者自立支援法 に基づく日常生活用具給付等事業において身体障害者障害程度等級により対象者を 決定している場合、公平性の確保の観点から、難病患者等についても同基準と同等 の障害程度と判断できる場合に給付対象とするとの考え方で差し支えないか。また、 現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目以外の種目に関する給付の要否 の判断においても同様の考え方でよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP