補装具関連

既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目を給付されている難病患者等の 取扱いについては、障害者総合支援法による給付を受けたものとみなし、耐用年数 や修理の可否を考慮したうえで、給付を行わないこととしても差し支えないか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

差し支えないと考えるが、個々の状況に応じ各市町村で適切に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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