【2013年(平成25年)3月15日】
- 差し支えないと考える。
- なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
関連記事
【2013年(平成25年)3月15日】 地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決 …
【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼 …
難病患者等に対する補装具について、難病患者等の疾患や疾患群で種目別に対象者が分かれるのか。
【2013年(平成25年)3月15日】 疾患名や疾患群で限定されることなく、個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の …
補装具の種目ごとに難病患者等の対象者を詳細にご教示願いたい。
【2013年(平成25年)3月15日】 1.補装具の種目ごとの難病患者等の対象者については、「補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号障害保健福祉部長通知)」にお示 …