【2013年(平成25年)3月15日】
- 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認めた者に日常生活用具を給付する事業として実施してきた。
- また、身体障害者手帳を有する難病患者等であって、障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付等事業の対象とならない難病患者等は、市町村長が真に必要と認めた場合は、難病患者等日常生活用具給付事業において日常生活用具を給付することができたところである。
- ゆえに、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業は、平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目、対象者等を対象とするように留意すべきである。