【2010年(平成22)10月29日】
電動車いすの基本構造にバッテリーは含まれているものの、制度導入時より想定していた電動装置交換には、バッテリーの額は含まれていなかったことから、簡易型電動車いすについては加算の算定を可能としてきたところ。こうしたことを踏まえて、今般、普通型電動車いすについても、簡易型電動車いすとの整合性を図る必要があるという観点から加算の算定を可能としたものである。
なお、新規製作時に加算する場合の価格については、修理基準の表に掲げるバッテリー交換の額の範囲内とされており、ハーネス及びリレー部分は、含まれない(基本構造に含まれる)ものである。