【2010年(平成22)10月29日】
「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。
この場合、成長対応型部品交換の修理基準の56,020円を上限として、必要な付属品の修理基準の額を加算することで対応していただいて差し支えない。
ただし、追加した部品の修理基準の総額が56,020円を下回る場合は、当該金額を上限額として取り扱うこととされたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2010年10月29日 更新日:
【2010年(平成22)10月29日】
「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。
この場合、成長対応型部品交換の修理基準の56,020円を上限として、必要な付属品の修理基準の額を加算することで対応していただいて差し支えない。
ただし、追加した部品の修理基準の総額が56,020円を下回る場合は、当該金額を上限額として取り扱うこととされたい。
関連記事
障害者総合支援法で規定する難病患者等に対する補装具費の支給決定の留意点如何。
【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第5条の規定により、難病患者等がサービスの対象とされており、具体的には、障害者総合支援法の対象疾病であり、疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める …
【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …
【2010年(平成22)10月29日】 ①について 一般の児童を対象とする市販のチャイルドシートでは対応できないような車載用の座位保持いすについて加算(支給)の対象としているものである。しかしながら、 …
【2013年(平成25年)3月15日】 1.平成24年度末をもって難病患者等日常生活用具給付事業は廃止となり、対象者であった難病患者等に対する日常生活用具の給付は、平成25年度からは障害者総合支援法に …
「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。
【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …