補装具関連

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費(90/100相当額)の支給申請を行なう場合、 誰の所得証明を添付するのか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

保護者である施設長と施設長の属する世帯の他の世帯員の所得証明である。
利用者負担上限額は保護者及び保護者の属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じて判断をすることとなっている。
なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないため、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として支弁して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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