補装具関連

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個であり、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は2個が可能となっているが、次のような場合にも、複数の支給を認めることは可能か。
① 日常的に車いすを利用している者が、日常使用している車いすに加えてスポーツ専用車いすを希望した場合
② 自己での車いす操作が不可能な方であって、主に外出用として、介護者の負担軽減のみを理由とした電動車いすを希望した場合
③ 室内用、室外用など、異なる場所での使用を想定し、複数台の支給を希望している場合

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

① の場合
スポーツ専用車いすについては、その使用目的が日常生活の能率の向上にはあたらないことから、補装具費の支給対象とはしていない。

② の場合
電動車いすの支給目的については、あくまでも電動車いすを使用する者の自立(日常生活の能率の向上)を図ることであり、介護者の負担軽減のみを理由とした支給は想定していない。

③ の場合
室内用・室外用などを希望する場合については、それぞれの使用場所における兼用の可否とともに、職業又は教育上等特に必要と認められるのかを十分に確認した上で、支給の有無を慎重に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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