【2010年(平成22)10月29日】
① の場合
スポーツ専用車いすについては、その使用目的が日常生活の能率の向上にはあたらないことから、補装具費の支給対象とはしていない。
② の場合
電動車いすの支給目的については、あくまでも電動車いすを使用する者の自立(日常生活の能率の向上)を図ることであり、介護者の負担軽減のみを理由とした支給は想定していない。
③ の場合
室内用・室外用などを希望する場合については、それぞれの使用場所における兼用の可否とともに、職業又は教育上等特に必要と認められるのかを十分に確認した上で、支給の有無を慎重に判断されたい。