補装具関連

補装具に係る告示については、これまで各年度末に改正され、新年度から適用することとされているが、完成用部品の通知が年度途中で発出された場合、当該通知の適用日については、どのように考えたらよいのか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

完成用部品の名称や価格等については、告示(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準)において、「別に定める」こととされており、障害保健福祉部長通知(以下「通知」という。)により示しているところである。
したがって、完成用部品の価格等については、告示の改正に関わらず、「別に定める」ところの通知が改正されるまでの間は、旧来の通知が適用されることとなっている。
このため、年度途中において通知が改正された場合にあっては、当該年度の4月1日への遡及適用は行わず、補装具費支給申請に対する支給決定日において適用されている通知に基づき、判断していただくこととなる。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

現行の日常生活用具の告示には、介護・訓練支援用具として「・・・障害児が訓練に 用いるいす等のうち、・・・」との規定があり、障害児用訓練用ベッドについては、下 線部に該当するものと考えられる。訓練用ベッドの支給対象を障害者に拡大するに あたり、下線部分についての告示の一部改正を予定されているか。
また、改正されない場合、障害者に給付する訓練用ベッドは「特殊寝台、特殊マ ットその他の障害者等の身体介護を支援する用具」に該当すると解してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具に係る厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示529号)については、平成25年1月18日公布の地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施 …

no image

修理基準が示されていない場合の補装具の修理基準額はどのように考えたらよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価 …

no image

借受けの実施により、事務取扱指針の様式に項目が追加されているが、当面の間は現行様式の欄外に必要項目を記入する等の対応をしてもよいか。

【2018年(平成30年)5月11日】 事務取扱指針で規定した各種様式は、想定する必要項目を示したものであり、実際の運用にあたっては、各市町村の運用方法に応じて工夫されているところである。印刷した様式 …

no image

既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目を給付されている難病患者等の 取扱いについては、障害者総合支援法による給付を受けたものとみなし、耐用年数 や修理の可否を考慮したうえで、給付を行わないこととしても差し支えないか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考えるが、個々の状況に応じ各市町村で適切に判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目について、障害者自立支援法 に基づく日常生活用具給付等事業において身体障害者障害程度等級により対象者を 決定している場合、公平性の確保の観点から、難病患者等についても同基準と同等 の障害程度と判断できる場合に給付対象とするとの考え方で差し支えないか。また、 現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目以外の種目に関する給付の要否 の判断においても同様の考え方でよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP