補装具関連

補装具費支給決定後、製作途中に補装具費支給対象障害者等が死亡した 場合の取扱い如何。(支給決定後における未完成の補装具の取り扱い等)

投稿日:2008年5月14日 更新日:

【2008年(平成20年)5月14日】

障害者自立支援法施行規則第65条の7第1項においては、補装具の購入又は修理が完了した後に、「適合状態を確認できる書類(適合証明書)等」(10号)を求めているところであるが、補装具製作途中に本人が死亡する等、特段の事情がある場合には、適合証明書を欠く場合であっても(未完成の補装具であっても)補装具費の支給を行うこととする。

補装具費の額については、補装具費支給対象障害者等の死亡時点において、補装具製作業者が発行した領収書による額から算定することとなる。ただし、未完成部分があることから、身体障害者更生相談所等の意見を参考に、支給決定時の見積額の範囲内での実費相当額とする。

なお、補装具費支給対象障害者等が死亡した場合の利用者負担については、生活保護世帯に準じた取扱いを行う等適宜の方法により減免して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具関連Q&A

-補装具関連

関連記事

no image

遮光眼鏡は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼 …

no image

日常生活用具給付事業の対象品目について、パルスオキシメーターの追加と訓練 用ベッドを障害児のみを対象としないよう示されているが、これは難病患者等のみ に対する取扱いなのか。身体障害者においても同様の取扱いとするべきなのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.平成24年度末をもって難病患者等日常生活用具給付事業は廃止となり、対象者であった難病患者等に対する日常生活用具の給付は、平成25年度からは障害者総合支援法に …

no image

重度障害者用意思伝達装置の対象は音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である 者とされているが、「筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患」でいう神経・筋疾患のうち、進行性の疾患を示して欲しい。

【2013年(平成25年)3月15日】 疾患の診断については医師に委ねられているが、判断に迷う際には、診断書を作成した医師のほか、難病相談・支援センター等に相談していただく等により判断していただきたい …

no image

消費税率の改定に伴う補装具費の基準額告示改正について、4月1日から適用されるが、3月31日までに支給決定され、4月1日以降に製品の引き渡しが行われる場合、どのように考えたらよいか。

【2014年(平成26年)3月31日】 平成22年10月29日の補装具支給にかかる Q&A にあるとおり、補装具費の支給決定日において適用される基準額に基づき、判断することとなる。 【参考】厚 …

no image

他の法令に基づく用具の給付制度において給付が決定した用具について、発生した自己負担分を補装具費支給制度で支給決定してよいか。

【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第7条の規定により、他の法令に基づく給付が行われる場合は、自立支援給付は行わないとしている。そのため、他の法令で給付された用具を、障害者総合支援法に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP