【2016年(平成28年)3月31日】
当該通知の記載については、あくまでも支給決定する際の考え方を示したものであり、障害児支援の通所サービスの支給量としては、従来通り1月当たりの利用必要日数を支給決定するという考え方自体に変更はない。
そのため、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報の「決定支給量」についても、従来通り支給決定された実際の日数を設定することになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2016年3月31日 更新日:
【2016年(平成28年)3月31日】
当該通知の記載については、あくまでも支給決定する際の考え方を示したものであり、障害児支援の通所サービスの支給量としては、従来通り1月当たりの利用必要日数を支給決定するという考え方自体に変更はない。
そのため、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報の「決定支給量」についても、従来通り支給決定された実際の日数を設定することになる。
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