障害者自立支援給付支払等システム

平成28年3月7日付障障発0307第1号「障害児通所支援の 質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る 留意事項について」にて、平成28年4月1日以降分の障害児通所給付費等の通所給付決定について、「支給量は、通所給付決定を行おうとする者の勘案事項をふまえ、適切な 一月当たりの利用必要日数を定めることとしているが、原則 として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とすること。」と記載されている。 障害児支援の通所サービスについて決定支給量が「原則の日数」である場合、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報の「決定支給量」は、どのように設定すればよいか。

投稿日:2016年3月31日 更新日:

【2016年(平成28年)3月31日】

当該通知の記載については、あくまでも支給決定する際の考え方を示したものであり、障害児支援の通所サービスの支給量としては、従来通り1月当たりの利用必要日数を支給決定するという考え方自体に変更はない。

そのため、障害児支援受給者異動(訂正)連絡票情報の「決定支給量」についても、従来通り支給決定された実際の日数を設定することになる。


【参考】厚生労働省HP
平成28年3月7日付障障発0307第1号「障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る留意事項について」


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて

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