利用者負担

国保連合会より市町村(統計処理委託市町村のみ。)に対し提供されている自立支 援給付事業状況報告関係の様式1に関するデータについては、利用者負担の軽減措置が実施される平成22年5月受付分以降はどのように出力されるのか。

投稿日:2010年2月8日 更新日:

-利用者負担

関連記事

no image

平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …

no image

低所得2の世帯に属する児童が、障害者自立支援法における短期入所と児童福祉法における通所施設の支給決定を受けていた場合、高額障害福祉サービス費等はどのように考えるのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 障害児(兄弟など複数の場合を含む)が障害者自立支援法と児童福祉法それぞれの支給決定を受けていた場合は、それぞれで月額負担上限額を決定し、そのうちいずれか高い額を …

no image

通所施設・在宅サービスの1/4軽減の際の資産要件で、「申請者と主たる生計維持者が、一定の不動産以外の固定資産を有さないこと。」とあるが、自営業を営んでいるために、田畑や理容店・八百屋など生業用の資産を有している場合の判断如何。

【2007年(平成19年)3月28日】 家計を維持するために最低限必要な資産として市町村が判断するものであれば、資産に含めなくても差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&A …

no image

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、補足給付額の算定方法につき、負担限度額は「認定月収額-就労収入控除額-その他生活費の額」又は「(66,667円-その他生活費の額)+(認定月収額-66,667円-就労 収入控除額)×50%」とされている。これについて、就労収入額が3,000円以下の者についても、就労収入控除として3,000円控除してよいのか。

【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

no image

世帯範囲の見直しに関し、同一世帯に障害者と障害児がいる場合における障害児に係る所得区分認定、高額の合算及び資産要件の取扱いについてはどのようになるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 同一世帯に障害者と障害児がいる場合、障害者は今般の見直しにより「個人単位」になるが、障害児の利用者負担の所得区分認定に当たっては当該障害者を含めた同一世帯全体で …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP