【2010年(平成22年)2月8日】
今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月の時点では「2:有り」のままとし、その後連合会へ受給者異動連絡票情報を送付する必要が生じた受給者より順次「1:無し」として送付する方法で差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2010年2月8日 更新日:
【2010年(平成22年)2月8日】
今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月の時点では「2:有り」のままとし、その後連合会へ受給者異動連絡票情報を送付する必要が生じた受給者より順次「1:無し」として送付する方法で差し支えない。
関連記事
【2010年(平成22年)2月8日】 今回の軽減措置実施後のデータについては別添のように出力されるため、市町村においてデータを活用される際にはご留意願いたい。 【参考】 33.障害者自立支援給付支払等 …
児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。
【2007年(平成19年)5月24日】 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、 …
今般の特別対策事業に伴う、新たな工賃控除の取扱いについて、就労収入が3,000円以下の場合の就労収入控除額の算定如何。
【2007年(平成19)2月2日】 平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、「就労収入が3,000円以下の場合3,000円(その他生活費が28,00円又は30,000円の者 …
低所得2の世帯に属する児童が、障害者自立支援法における短期入所と児童福祉法における通所施設の支給決定を受けていた場合、高額障害福祉サービス費等はどのように考えるのか。
【2007年(平成19年)4月26日】 障害児(兄弟など複数の場合を含む)が障害者自立支援法と児童福祉法それぞれの支給決定を受けていた場合は、それぞれで月額負担上限額を決定し、そのうちいずれか高い額を …
成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘案するとされているが、18・19歳の取扱い如何。
【2008年(平成20年)4月18日】 通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所 …