【2010年(平成22年)2月8日】
今般の軽減措置により、所得区分においては「低所得1」「低所得2」の区別がなくなる(低所得のみとなる)が、市町村におけるシステム改修を考慮し、インタフェースについては、現行のままとしている。
このため、低所得の障害者等に係る「02:低所得1」「03:低所得2」の設定については、市町村における入力事務を考慮し設定のルールを原則として以下のとおりとする。
① 現在の受給者については、平成22年4月以降も現行の区分のままで可とする。
② 平成22年4月以降の新規受給者のうち低所得の者(もしくは平成22年3月までの受給者のうち、4月以降所得の変動により新たに低所得となる者)については、原則として「02:低所得1」として設定することとする。
ただし、上記のルールは、あくまで各市町村においてシステムに係る事務が混乱しないために基本ルールをお示しするものであるため、「低所得」の範囲内であれば、市町村の判断で上記と異なる設定を行うことも差し支えない。