利用者負担

居宅介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。

投稿日:2010年2月8日 更新日:

【2010年(平成22年)2月8日】

居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとるサービス提供者から家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外のサービスの提供を受け、居宅介護サービス費が算定された場合に、医療費控除の対象となる。

初回加算が算定される月に家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)の居宅介護サービス費のみ算定され、その翌月以降のいずれかの時点で、家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外の居宅介護サービス費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となる。

遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収証の取扱いについては、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要がある。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援法制度下の在宅介護サービスに係る医療費控除の取扱いについて

-利用者負担

関連記事

no image

今般の特別対策事業により、個別減免の資産要件が預貯金等500万円以下に拡大されたが、これはグループホーム・ケアホーム入居者等の個別減免の取扱いについても同様か。

【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 個別減免の資産要件は、500万円以下となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

no image

障害児を抱える世帯の負担軽減対象範囲として「年収890万円程度まで」とあるが、これまでと同様に住民票上の世帯員の合算なのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)

no image

世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合には、預貯金額が500万円以下であることが軽減対象の要件となり、これまで軽減対象となっていた者が対象外となる場合があるが、このようなケースは救済されないのか。

例1)預貯金700万円の障害者の父親(配偶者なし)に2人の子どもがいる場合

例2)預貯金700万円の障害者が預貯金200万円の両親と暮らしている場合

【2008年(平成20年)4月18日】 世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万 …

no image

施設入所している生活保護受給者について、その月の日数により補足給付額が実費算定 額を下回り、利用者負担が発生するケースがあるが、どのように取り扱うか。

【2007年(平成19年)5月24日】 生活保護受給者については、出来る限り、光熱水費を日額計算としてもらうこととする。月額計算により発生する差額については、利用者に対して負担を求めないこととする。( …

no image

世帯範囲の見直しに伴い、障害者と配偶者のみの世帯となった場合に、配偶者の預貯金額を確認する必要があるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定障害者と配偶者の二人世帯として取り扱った際に、支給決定障害者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者の預貯金額のみ確認する。配偶者が主たる生計維持 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP