【2010年(平成22年)2月8日】
居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとるサービス提供者から家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外のサービスの提供を受け、居宅介護サービス費が算定された場合に、医療費控除の対象となる。
初回加算が算定される月に家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)の居宅介護サービス費のみ算定され、その翌月以降のいずれかの時点で、家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外の居宅介護サービス費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となる。
遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収証の取扱いについては、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要がある。