【2009年(平成21年)5月18日】
以下の理由により、個別減免を適用することとする。
① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。
② 体験的GH・CHの利用は、GH・CHの本利用の前提となるものであり、法令上の適用の例外とするべきではないこと。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年5月18日 更新日:
【2009年(平成21年)5月18日】
以下の理由により、個別減免を適用することとする。
① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。
② 体験的GH・CHの利用は、GH・CHの本利用の前提となるものであり、法令上の適用の例外とするべきではないこと。
関連記事
【2008年(平成20年)4月18日】 世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万 …
月の途中で異なる市町村へ転出、転入したときは、負担上限月額の管理及び高額障害福 祉サービス費の算定についてどのように取り扱えばよいか。
【2007年(平成19年)5月24日】 市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市町村間の …
今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算については、資産要件はあるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 資産要件はない。 低所得者(市町村民税非課税世帯)に対する食事提供体制加算と同様、資産要件は設けないのでご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ …