【2007年(平成19年)5月24日】
生活保護受給者については、出来る限り、光熱水費を日額計算としてもらうこととする。月額計算により発生する差額については、利用者に対して負担を求めないこととする。(認定収入額0円の者についても同様の取扱いとする。)
※ 本年4月より補足給付の限度額を撤廃し、58,000円まで支給することとしたため、光熱水費を月額計算している場合は、月の日数により実費算定額と補足給付額に差額が生じていたところ。これについて光熱水費を日額計算することにより、利用者負担が発生することがないようにするもの。
なお、平成19年4月利用分については、すでに請求が終わっているのでこの限りではない。