指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
多機能型ではない、併設の生活介護事業所と就労継続支援B型の事業所が一体として、平均10人以上となる送迎を実施している場合、送迎加算を算定できるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

原則として、算定できないが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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