指定基準・報酬関連

平成20年3月以前より入院又は外泊を行っている利用者について、当該入院等が4月以降も継続している場合、長期入院等支援加算、長期入院時支援特別加算 及び長期帰宅時支援加算を算定することは可能か。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

平成20年3月以前のどの時期から入院等を行っているかに関わらず、入院等を継続している限り、4月、5月及び6月につき、算定することができる。

(例1)入院期間平成20年1月1日~6月20日の場合(障害者支援施設)
1月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
1月10日~31日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
2月1日~ 8日(8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
2月9日~29日(21日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
3月1日~8日(8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
3月9日~31日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
4月1日~22日(22日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
4月23日~30日(8日間)・・・・・算定不可
5月1日~23日(23日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
5月24日~31日(8日間)・・・・・算定不可
6月1日~19日(19日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
20日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間平成20年1月1日~6月20日の場合(ケアホームの場合)
1月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
4日~31日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
2月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
3日~29日(27日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
3月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
3月3日~31日(29日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
4月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
4月3日~30日(28日間)・・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
5月3日~31日(29日間)・・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
6月3日~19日(17日間)・・・・・1日につき122単位を算定
20日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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