指定基準・報酬関連

平成20年3月以前より入院又は外泊を行っている利用者について、当該入院等が4月以降も継続している場合、長期入院等支援加算、長期入院時支援特別加算 及び長期帰宅時支援加算を算定することは可能か。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

平成20年3月以前のどの時期から入院等を行っているかに関わらず、入院等を継続している限り、4月、5月及び6月につき、算定することができる。

(例1)入院期間平成20年1月1日~6月20日の場合(障害者支援施設)
1月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
1月10日~31日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
2月1日~ 8日(8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
2月9日~29日(21日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
3月1日~8日(8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
3月9日~31日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
4月1日~22日(22日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
4月23日~30日(8日間)・・・・・算定不可
5月1日~23日(23日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
5月24日~31日(8日間)・・・・・算定不可
6月1日~19日(19日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
20日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間平成20年1月1日~6月20日の場合(ケアホームの場合)
1月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
4日~31日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
2月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
3日~29日(27日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
3月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
3月3日~31日(29日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
4月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
4月3日~30日(28日間)・・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
5月3日~31日(29日間)・・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
6月3日~19日(17日間)・・・・・1日につき122単位を算定
20日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度障害者支援加算③)研修修了の要件において、例えば、喀痰吸引等研修(第2号)修了者で ある生活支援員が1名いる場合、「①サービス管理責任者又は生活支援員の うち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は喀痰 吸引等研修(第2号)修了者であること」を満たすだけでなく、「②生活支 援員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又 は喀痰吸引等研修(第3号)修了者であること」において当該者を20%の中の1名としてカウントしてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該職員が上記①及び②両方の要件を満たす者であれば、①、②それぞれの要件においてカウントして差し支えない。 【例】 生活支援員が10 名の事業所の場合:10 名× …

no image

(利用期間)
自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件は何か。
また、利用期間の終了後に、再度自立生活援助が必要と認められた場合には、支給決定を行う事は可能か。

【2019年(平成31年)3月29日】 自立生活援助は、標準利用期間を1年としているが、市町村の審査会においてその必要性が認められた場合には、更新可能としている。必要性の判断については、個々の利用者の …

no image

(相談支援)
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として、その翌月に請求するのか。

(例)支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 支給決定5月1日

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(従業者の欠勤)
平成19年12月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)において、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

【2019年(平成31年)3月29日】 共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q& …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算①)
医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良いか。

【2018年(平成30年)5月23日】 差し支えない。 なお、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP