指定基準・報酬関連

同一法人内の通所授産施設は、19年度内に就労移行支援事業への移行を決めているが、小規模授産は20年以降の自立支援法への移行を検討している段階である。この場合、19年度は就労支援への移行をしない、現小規模授産も含めて法人全体として就労支援事業会計処理基準を適用しなければならないものでしょうか。可能ならば、19年度は就労支援に移行する事務所のみ適用としたいのですが、教えていただけますでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

19年度に同一法人内の一部の事業所等が新たな事業体系へ移行し就労支援事業を行う場合には、他の移行しない授産事業も含めて、20年度から(ただし、移行が4月1日の場合には19年度から)、法人全体として「就労支援の事業の会計処理の基準」によって会計処理を行っていただくことになります。
ただし、旧法施設についても、原則として今回の基準により会計処理することとしていますので、可能な限り19年度から、法人全体として今回の基準による会計処理をお願いしたいところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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【2009年(平成21年)4月1日】 身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。 【出典】厚生労働省HP …

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