指定基準・報酬関連

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日
(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活介護及び共同生活援助は各月の入院期間の2日目まで、障害者支援 施設及び旧法指定施設については8日目まで、知的障害児施設等については12日目までの間。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
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② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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