指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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