指定基準・報酬関連

共同生活介護及び共同生活支援所における長期入院時支援特別加算及び入院時 支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

長期入院等支援加算及び入院時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。

(例1)入院期間4月1日~6月10日の場合(ケアホームの場合)
4月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
4日~30日(27日間)・・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
3日~31日(29日間)・・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
6月3日~9日 (7日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(※)4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別加算を選択した場合。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 法人単位での取扱いについては、 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保 経験・技能のあ …

no image

加算の届出等
(指定基準上の人員配置に係る前年度の利用者数の取扱い)
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に係る「前年度の利用者数」の取扱い如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行うこととしている。 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用に当たっては、通常の共同生活介護又は共同生活援助と同様、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害 …

no image

工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。
また、積立金はその2つしか認められないのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積立はあくまでも任意であり、就労支援事業にあってはいわば例外的なものとも言い得るものであって、原則はあくまで賃金・工賃として …

no image

(夜間支援等体制加算③)夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象と ならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜 間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されて いる共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等 体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 算定できない。 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP