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通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内で ヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.貴見のとおり。 2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時 間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない 事情によ …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(9)の「指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障 害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。 ただし、重度者に対し、頻回に対応して …

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共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算②)
グループホーム、ケアホーム一体型事業所については、事業所全体ではなくそれぞれの類型ごとに算定要件を満たしていればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練) の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した 場合、当該利用者に対し分配することは可能か。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができる よう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととし ているところ。 2.自立訓練 …

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