【2008年(平成20年)4月10日】
訪問の時期については、入院・外泊時加算の算定される日を除き、1週間に1回以上の頻度で訪問しなければならない。したがって、要件を満たさない場合、長期入院等支援加算の算定はできず、訪問回数により入院時支援特別加算を算定することになる。
(例)入院期間4月1日~4月31日の場合(障害者支援施設)
訪問日:4月10日、17日
4月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
4月2日~9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定
10日~30日(21日間)・・・・・(長期入院等支援加算の算定不可)
→ 入院時支援特別加算(1,122単位)を算定
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定