指定基準・報酬関連

施設入所支援における入院の場合の長期入院等支援加算の要件として、1週間に1回以上入院先を訪問することが義務付けられているが、具体的にどのような取扱いとなるのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

訪問の時期については、入院・外泊時加算の算定される日を除き、1週間に1回以上の頻度で訪問しなければならない。したがって、要件を満たさない場合、長期入院等支援加算の算定はできず、訪問回数により入院時支援特別加算を算定することになる。

(例)入院期間4月1日~4月31日の場合(障害者支援施設)
訪問日:4月10日、17日
4月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
4月2日~9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定
10日~30日(21日間)・・・・・(長期入院等支援加算の算定不可)
→ 入院時支援特別加算(1,122単位)を算定
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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