指定基準・報酬関連

施設入所支援における長期入院等支援加算と入院時支援特別加算の関係は具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

入院・外泊時加算が算定できる日数が8日を超える月については、長期入院等支援加算と入院時支援特別加算のどちらかを選択して算定することができるが、1回の入院中に一方の加算しか算定できないものではなく、月ごとに異なる加算を算定することは可能である。

(例)入院期間4月19日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月19日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
20日~27日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
28日~30日 (3日間)・・・・・入院時支援特別加算を算定
5月1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
7月1日~9日 (9日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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