指定基準・報酬関連

施設入所支援における長期入院等支援加算は1回の入院又は外泊で最大3月間まで算定が可能であるが、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

長期入院等支援加算は、1回の入院について、当該加算を算定することができる日から起算して3月間算定することが可能であるので、最初に算定した月から3月間の算定が可能である。

(例1)入院期間4月1日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
10日~30日(21日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
7月1日~ 9日 (9日間)・・・・・入院時支援特別加算を算定
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間4月25日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~30日 (6日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
7月1日~9日 (9日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)入院期間4月25日~8月1日の場合(障害者支援施設)
4月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~30日 (6日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
※7月1日~23日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
24日~31日 (8日間)・・・・・算定不可
8月1日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 入院・外泊時加算を算定できない月にあっては、当該月の日数から8日を控除した日数を限度として長期入院等支援加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者」とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、資格取得見込者についてその具体的取扱いについて示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。 したがって …

no image

食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …

no image

(重度障害者支援加算③)体制加算を算定するためには、当該施設に入所している強度行動障害 を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならないの か。個別加算の対象となる入所者分のみでよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 個別加算の対象となる入所者分のみで差し支えないが、加算本来の趣旨を踏まえると、強度行動障害を有する者の支援のため全員分の支援計画シート等を作成することが望ましい。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP
S