指定基準・報酬関連

施設入所支援における長期入院等支援加算は1回の入院又は外泊で最大3月間まで算定が可能であるが、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

長期入院等支援加算は、1回の入院について、当該加算を算定することができる日から起算して3月間算定することが可能であるので、最初に算定した月から3月間の算定が可能である。

(例1)入院期間4月1日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
10日~30日(21日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
7月1日~ 9日 (9日間)・・・・・入院時支援特別加算を算定
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間4月25日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~30日 (6日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
7月1日~9日 (9日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)入院期間4月25日~8月1日の場合(障害者支援施設)
4月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~30日 (6日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
5月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月1日~8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
※7月1日~23日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
24日~31日 (8日間)・・・・・算定不可
8月1日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 入院・外泊時加算を算定できない月にあっては、当該月の日数から8日を控除した日数を限度として長期入院等支援加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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