【2007年(平成19年)5月30日】
1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても)、就労支援事業については「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても)、就労支援事業については「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。
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