【2007年(平成19年)5月30日】
1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても)、就労支援事業については「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても)、就労支援事業については「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活援助と共同生活介護を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。
【2009年(平成21年)4月30日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成 …
(訪問による自立訓練⑥)同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは可能か。
【2015年(平成27)3月31日】 同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月3 …
(重度障害者支援加算)短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対 する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。
【2015年(平成27)4月30日】 重度障害者支援加算の追加の加算(10単位)は、通常の重度障害者支援加算(50単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。 このため、50単位を算定す …
【2018年(平成30年)5月23日】 届出提出月の6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。 例えば、平成30年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成30年5 …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。
【2012年(平成24)4月26日】 加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける …