【2006年(平成18年)9月22日】
入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、6日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に6日を限度に算定可能であるが、入院・外泊の期間が6日以上連続している場合は、連続する6日間が対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2006年9月22日 更新日:
【2006年(平成18年)9月22日】
入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、6日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に6日を限度に算定可能であるが、入院・外泊の期間が6日以上連続している場合は、連続する6日間が対象となる。
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(短期入所)
【短期利用加算】
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