指定基準・報酬関連

入所施設における入院・外泊時の措置(入院・外泊時加算)については、1月に6日を限度に320単位を算定することとされているが、6日間は連続していなければならないのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、6日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に6日を限度に算定可能であるが、入院・外泊の期間が6日以上連続している場合は、連続する6日間が対象となる。


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

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