指定基準・報酬関連

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(医療連携体制加算(Ⅲ))
医療連携体制加算(Ⅲ)については、看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定されるよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合、事業所はどのように請求すればよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。

500単位 × 看護職員数 ÷ 当該月の事業所の利用者のうち、たんの吸引等が必要な利用者数 = 1人当たり単位数/日 *1単位未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。

【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合

・(500単位×2人)÷ 3人 = 333.3 単位 → 333 単位/日(4月1日分)
・(500単位×1人)÷ 3人 = 166.6 単位 → 166 単位/日(4月20日分)
⇒ 333単位+166単位 = 499単位/月(3月分)
※(500単位×3人)÷ 3人 = 500単位/月とするのではない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】
刑務所からの出所者で「これに準ずる者」は、市町村が認定するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 詳細の要件は通知に列挙する予定。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業実施施設が児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所に移行し食事を提供した場合、保護者から食事の提供に要する費用の負担を求めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の重症心身障害児(者)通園事業と同様、飲食物費相当額を保護者が負担するものとする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。 なお、加算取得に影響のない軽微な変更につい …

no image

(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

【2015年(平成27)3月31日】 医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP