指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年当初の特例で福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。
福祉・介護職員処遇改善事業による助成金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年当初の特例については、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。

また、加算の要件を助成金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届出が必要である。

福祉・介護職員処遇改善事業による助成金    福祉・介護職員処遇改善加算
100%                ⇒                    加算(Ⅰ)
90%                  ⇒                    加算(Ⅱ)
80%                  ⇒                    加算(Ⅲ)


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

通所サービス等の送迎加算について
平均10人以上とする要件については、1車両につき10人か、1事業所につき10人か。

【2012年(平成24)4月26日】 1事業所につき平均10人とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方、 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
多機能型ではない、併設の生活介護事業所と就労継続支援B型の事業所が一体として、平均10人以上となる送迎を実施している場合、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 原則として、算定できないが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。 【出典】厚生労働省 …

no image

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)
就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

【2018年(平成30年)4月25日】 年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することが …

no image

平成20年4月より、通所サービスにおける本体報酬の改定が行 われるところであるが、それに伴い、事業運営円滑化事業及び激変緩和加算の取扱いはどのようになるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.上記の本体報酬の改定によって、通所サービス事業の本体報酬単価は引き上げられることとなるが、事業運営円滑化事業等において、保障すべきとされている単位数水準(平 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP