【2008年(平成20年)4月10日】
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月10日 更新日:
【2008年(平成20年)4月10日】
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
関連記事
施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲し い。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型 B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労 する場合は、グループホーム …
【2015年(平成27年)3月31日】 延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年 …
【2008年(平成18年)3月31日】 罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定さ …
(障害児施設関係)
【看護師配置加算、資格】
准看護師を配置した場合も加算の対象となるか。
【2009年(平成21年)3月12日】 準看護師は対象とならない。(看護師のみが対象) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …