指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能である。
また、福祉・介護職員処遇改善加算も同様である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援の利用者が就労継続支援A型に移行した場合でも、加算対象とするのか。

【2009年(平成21年)5月11日】 就労移行支援から就労継続支援A型へ移行した者が一定期間定着しても加算対象となる。ただし、同一法人内での移行の場合は加算対象とならない。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算)
居宅介護において利用者が同一建物に20 人以上もしくは50 人以上居住する場合は減算する取扱いとしているが、利用者数には介護保険の訪問介護サービス利用者も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者数については、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(平成30年3月30日事務連絡)問27でお示ししているところであ …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内の複数事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している従業者については、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。

例1 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、就労継続支援B型事業所で10時間の場合

例2 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で20時間、就労継続支援B型事業所で20時間の場合

例3 1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、生活支援員として勤務し、共同生活介護事業所で10時間、サービス管理責任者として勤務している場合

【2009年(平成21年)4月30日】 福祉専門職員配置等加算の算定要件としては、 ① 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神 …

no image

当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。
その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業を1つの会計単位として、それぞれの会計単位の中で、各事業所を経理区分とし、事業所に複数の事業がある場合にはそれを事業区分として経理して …

no image

現在、旧法における知的障害者更生施設、知的障害者授産施設を合計4ヵ所経営しております。平成19年度以降、段階的に新体系へ移行し、最終的には

①生産活動のない生活保護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援A型
⑤就労継続支援B型
⑥地域活動支援センター

を選択する予定です(4拠点とも多機能型へ移行予定)。この場合、会計単位はどのように設定すべきでしょうか?
また、複数の会計単位が必要となる場合、経理区分としての法人本部はどの会計単位に属すべきなのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ①・②・⑥は「社会福祉法人会計基準」、③・④・⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」となります。 適用する会計(処理)基準が異なる場合には、会計単 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP