指定基準・報酬関連

現在は、障害のない生活保護者の措置はありませんが、今後このような方が通所された場合は会計処理は別個とするのか?
現在、職員給料等を区別(区分け)することは難しい。特例(訓練等給付費と措置費の両方が発生した場合の処置)が必要ではないか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

障害のない方の受け入れには一定の条件があると思われますが、その場合にも、経理を区分して会計処理していただく必要があります。

その場合、人件費などの共通する経費については、一定の基準を定めて按分するなどの方法により、経理していただく必要があると思います。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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