指定基準・報酬関連

施設入所支援において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支 援特別加算はどのように算定するのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。
一方、入院時支援特別加算について、入院・外泊時加算を8日分算定した場合であって、当該8日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
3日までの場合 561単位4日以上の場合 1,122単位
※ 旧知的障害者通勤寮の場合は、5日以上の場合に1,122単位を算定。

(例1)入院期間が4か月にわたる場合(入院期間10月31日~1月9日、71日間)
10月31日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
11月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定
9日~30日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
12月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定
9日~31日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
1月1日~8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定
9日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 320単位は施設・規模に応じて異なる。
※ 561単位、1,122単位は施設・規模による違いはない。
※ 11月・12月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定
する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。

(例2)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)
7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~23日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
24日~31日 (8日間)・・・・・算定不可
8月1日~8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~30日(22日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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