指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算は、事業所ごとに算定するため、福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件である福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は、(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、障害福祉サービス事業所等を複数有する障害福祉サービス事業所等(法人である場合に限る。)である場合や障害福祉サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は、当該障害福祉サービス事業所等が一括して作成することができる。

また、同一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないの か、非常勤でもよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。 【出典】厚生労働省H …

no image

現在、法人内で知的更生施設と知的授産施設を計4ヵ所経営しているが、今後、

①生産活動のない生活介護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援(A型)
⑤就労継続支援(B型)
⑥地域活動支援センター

に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。

【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …

no image

昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施し ている指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の 配置について、夜間の時間帯が午後5 時から翌日の午前9時までに 設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後5 時から午前9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人 ということで良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1 以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで 夜間の時間帯を通じて確保され …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP