指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。
従って、この間に福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に届け出ることが必要である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算②)
医療的ケア児以外の児童についても算定されるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付につい …

no image

(夜間支援等体制加算及び日中支援加算)宿泊型自立訓練における夜間支援等体制加算及び日中支援加算の取扱 いについては、基本的には共同生活援助における夜間支援等体制加算及び 日中支援加算(Ⅱ)と同様の考え方により取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計 画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、

① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。 この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わ ないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリ …

no image

(目標工賃達成加算②)「個別の事業所にとって特別な事情により工賃実績が大幅に増加した場 合」とは、どのような場合か。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、国民体育大会やねんりんピックなどの開催地となり、事業所が提供している物品等に対する需要が通常の年よりも増加した場合等が考えられる。なお、定期的に行われてい …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP