指定基準・報酬関連

無認可の小規模作業所は、就労支援事業会計処理基準を採用しても良いのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

生産活動を実施している場合には、厳格な原価計算、事業別の経理を行うこととしている「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することが望ましいと考えており、自主的に運用されることですので問題ないと思われます。(ただし、基本的に採用するべき会計基準との調整が必要となる場合があります。)


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

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