指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則や就業規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
経口維持加算については、指示を行う歯科医師は、対象者の入所している施設の歯科医師でなければいけないか。

【2012年(平成24)4月26日】 対象者の入所している施設に勤務する歯科医師に限定していない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。 多機 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(常勤看護職員等配置加算)
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。

【2018年(平成30年)5月23日】 算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

no image

小規模事業加算について、平成18年9月30日以前から、共同生活住居(A住居:定員4人)を有するグループホーム事業所について、次に該当する場合、どのように算定すればよいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)平成18年10月1日以降、B住居(定員2人)を確保し、1人の世話人がA住居及びB住居を巡回し …

no image

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問1において「特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定加算の算定区分が変更となるのはいつからか。

【2020年(令和2年)3月31日】 特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行うこととなるが、2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A( …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP