【2012年(平成24)4月26日】
指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行うこととしている。
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所については、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者数」を加えて、「前年度の利用者数」を算定することとする。
なお、生活介護については利用者の障害程度区分の平均により、ケアホームについては個々の利用者の障害程度区分により指定基準上の人員配置が定まるが、区分1又は区分認定非該当者については、区分2として取扱うこととする。
* 報酬算定上満たすべき従業員の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の「前年度の利用者数」についても同様である。